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「健康保険限度額適用認定証」があれば「高額療養費制度」の還付を待つ必要なし!

入院費は高額になりやすく、病院で渡された請求書を手にしてびっくり、ということもよくあります。

しかし、退院時には待ったなしの状態で支払わなくてはなりません。

そんな時のために「健康保険限度額適用認定証」を用意しておきましょう。


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高額療養費制度でいずれ還付されるものの、一時払いの負担は大きい

たとえ医療費が高額になっても、所得に応じた月あたりの限度額が決まっている(例えば、報酬月額が26万円以下の場合57,600円)ため、その限度額を超過する金額は後ほど、高額療養費制度で還付が行われることになります。

とはいえ、一時的にでも入院費を全額支払うとなるとかなりの負担です。

その際に役立つのが「健康保険限度額適用認定証」です。

この書面を病院の窓口に提出すると、窓口では自己負担限度額の金額だけで収められるので、負担感が大きく変わります(食事代など保険適用外のものは含まれません)。

国民健康保険の方は市町村役場での手続きで即日交付

国民健康保険の方の場合、手続きはとても簡単です。

市町村役場で手続きをすれば即日交付されます。

申請時期は入院前でも、入院してからでも構いません。

退院日までに交付してもらいましょう。

社会保険の場合は、申請から約1週間必要

社会保険の場合、それぞれの窓口に問い合わせることになります。

「協会けんぽ」の場合、全国健康保険協会のサイトから「限度額適用認定申請書」をダウンロードし、手続きを行います。

手続きは郵送で行なえます。

健康保険証の下の方に送付先(「保険者名称」と「保険者所在地」)が記載されていますので、そちらへ申請書を送付します。

また、最寄りの年金事務所でも手続きが行なえます。

私の場合、少しでも早く「限度額適用認定証」を受け取りたいので、最寄りの年金事務所で申請書を提出しました。

年金事務所の方の話では、認定証は業者が作成しているため、自宅への送付に通常1週間くらいかかるとのことでした。

実際に届いたのがこちら。

ハガキサイズの認定証と、説明書きが封筒に入って届きました。

なお年金事務所の方の話によると、「退院する日よりも認定証が届くのが後になる場合、病院の窓口で『現在、限度額適用認定証の申請を行っています』と伝えれば、その月内であれば待ってもらえるケースが多い」とのことでした。

限度額は所得に応じて変わるため、年金事務所で手続きを行う場合には、自分の限度額がいくらか調べてもらうこともできます。

入院時に支払う金額がおおよそでも分かれば安心できますね。



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