コロナの影響により、減収を余儀なくされている世帯も多いのではないでしょうか?
私自身も収入が減ったので、この度、社会福祉協議会から借入を行うことにしました。
意外とすんなり申請でき、窓口の方の応対も優しかったです。
もし大変な想いをされている方は、今からでも手続きをされると良いかもしれません。
緊急小口資金・特例貸付の対象者は? 限度額は?
社会福祉協議会による緊急小口資金の貸付は、従来は低所得者世帯向けの制度で、貸付限度額が10万円まででした。
しかし、特例貸付として現在は、最大20万円もの借入を行うことができるようになっています。
なお、貸付制度であるため返済が必要ですが、無利子・無担保・無保証人のため、金銭的負担が増えることは全くありません。
借入をしようか迷っている人の場合、自分が対象者になるかどうか不安に思っている人も多いはずです。
私の場合は低所得世帯に該当しませんが、「貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大」されたことにより、今回申請を行うことができました。
緊急小口資金・特例貸付の申請期限は?
緊急小口資金・特例貸付の申請期限は令和4年6月末になっています。
ただし、特例貸付の申請期間終了後も、通常の緊急小口資金の貸付(限度額10万円)は継続するはずですので、少しでも経済的に困った人は、社会福祉協議会へ相談するのが良さそうです。
持続化給付金をすでに受けた人も緊急小口資金を借りられる?
申請にあたって、私がもう一つ気になったのは、「持続化給付金」との併用ができるかどうかです。
これについては事前に社会服協議会へ問い合わせてみました。
社会福祉協議会の方によると、全く別制度のため、すでに持続化給付金を受けている人であっても貸付の申請は行えるとのことでした。
これは大助かりです。
手続き方法や必要書類は?
手続きに際しては、最初に居住地の社会福祉協議会へ電話で問い合わせます。
申請用紙はネットからダウンロードすることができます。
社会福祉協議会の窓口でも配布されているため、記入が不安な方は、直接、社会福祉協議会の窓口へ行きましょう。
(※社会福祉協議会によっては郵送のみの受付となっているため、必ず事前に電話などで確認してください。)
なお、社会福祉協議会へ行く際は、次のものを持参することが必須になります。
- 身分証明書(運転免許証などの表裏のコピー)
- 預金通帳のコピー(表裏と、支店や口座番号などが記載されいるページ)
- 世帯全員分の住民票
- 認印
- 給与明細など、減収を証明できるもの
自営業者の場合、最も気がかりなのは、どのように減収を証明するか、ということでしょう。
この点に関して社会福祉協議会へ問い合わせてみると、「売上台帳で大丈夫です」とのことでした。
私が申請を行ったのは10月ですが、「売上台帳」については1月から9月までのものを提出しました。
会計ソフトから、9ヶ月分の売上高一覧を印刷しました。
また、昨年度の決算報告書も持参しました。
決算報告書には1年分の売上額が記載されているため、これで今年に入ってからの減収を証明できることになります。
私の場合、法人なので月ごとの売上高と月ごとの収入がイコールではありませんが、窓口で「自分自身に対して支払う給料を減額しました」と口頭で説明しました。
コロナの影響で減収になってはいるものの、私の場合、低所得というわけではないので「この収入でやりくりは難しいのですか?」と質問されましたが、「子どもの学費と仕送りが多いため大変です」と答えると、それ以上は細かいことを聞かれませんでした。
申請から10日くらい後に、通帳へ20万円が振り込まれるそうです。
実際に記入した申請書類は?
ここからは、実際に記入した書類について説明します。
記入しなければならない書類は、次の4つでした。いずれも簡易な様式で、記入箇所は少ないです。
- 緊急小口資金特例貸付借入申込書
- 借用書
- 重要事項説明書
- 収入の減少状況に関する申立書
記入に際し、分かりにくかったところのみ説明します。
①「緊急小口資金特例貸付借入申込書」に関しては、「申込金額」を「20万円」、「据置期間」を「12ヶ月」、「償還期間」を「24か月」、「償還方法」を「月賦」にしました。
これにより、借入12ヶ月後から月々24回払で返済することになります。返済額は1回あたり8,400円程度です。
「借入理由」では「今後10万円を超える資金需要があるため」にチェックを忘れず入れます。これで特例である20万円までの借入が可能になります。
④「収入の減少状況に関する申立書」の「減少の理由」については、「新型コロナウイルス感染拡大の影響により、仕事が減少したことによる減少」と記入しました。詳細を書く必要がないのは助かりますね。
申請後、いつ振り込まれる?
無事審査が通るだろうか不安でしたが、申請からちょうど1週間後、通帳へ振り込まれていました。
窓口の方の説明では10日くらいかかるとのことでしたが、本当に助かります。
数日後、「上の生活福祉資金決定通知書」が届きました。
1年の据置後、毎月8,330円ずつ23回払いで小計191,590円。24回目のみ8,410円でちょうど200,000円になります。
総合支援資金の貸付申請は?
緊急小口資金の貸付制度に加え、総合支援資金の貸付制度が別途設けられています。
緊急小口資金だけでは生活費が足りない場合、20万円の貸付を受けた後に申請することができます。
こちらの制度では、2人以上の世帯で20万円 x 3ヶ月(合計60万円)、単身世帯で15万円 x 3ヶ月(合計45万円)の追加借入を行うことができます。
申請方法は、緊急小口資金を借りる時よりも簡素化されています。
申請から約10日後に第1回目(20万円もしくは15万円)が振り込まれ、翌月1日、翌々月1日にも振り込まれます。
最終貸付日から12ヶ月の据置期間の後、10年をかけて償還します。